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2019年05月27日

司法書士補助者について③(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

本日も暑いですねぇ~((+_+))

 

司法書士補助者について②の中に

「補助者が

司法書士の代わりに各関係機関へ行き、

書類申請、受理も行ないます」と書きましたので、

初めて「司法書士補助者証」を使用したときの

お話をしたいと思います♪

 

ご依頼の手続きを行なうため、

司法書士がお客さまの代理人とする

「委任状」をいただき、

ご依頼案件を進めていきます。

その時の案件は「相続登記」でした。

相続登記では

被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本ほか、

相続人全員の住民票の写しほか、

様々な書類が必要です。

お客さまがご準備可能な場合はお願いしますが、

代理人(司法書士)が戸籍謄本・住民票の写しの

交付請求が可能です!

婚姻や転籍などの理由で

関係ある市町村へ交付請求する場合があり、

こちらも交付請求可能となります。

今回は、

被相続人の除籍謄本が必要だったため

芽室町役場へ行ってきました。

第三者による請求に『職務上請求』があり

この職務上請求の場合には、

〈日本司法書士会連合統合-1号様式〉を使用し

交付請求をします。

必要事項・代理人の司法書士氏名等のほか、

補助者の氏名等を記入し、芽室町役場へ。

『司法書士補助者証』を提示し、

無事に除籍謄本を交付してもらいました(^^)

作業自体は簡単ですが、

お客さまの書類(情報)をお預かりしているので、

責任のあることだと実感しました!

 

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます♪

次回もよろしくお願いいたします(^ ^)/~

 
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