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2019年06月08日

不動産の登記簿請求について③(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

本日はお休みなので、

のんびり過ごしております(^^♪

 

司法書士事務所の多くは、

不動産登記・商業(法人)登記の

登記事項証明書等の請求について、

登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口、

郵送でも交付請求できますが、

インターネットを利用して

オンラインにて交付申請をしていると思います。

 

事前に請求手続きをすれば、

時間短縮ができますし、

インターネットバンキングで電子納付した方が、

手数料も安くなります。

 

また、登記情報提供サービスも利用できるので、

請求した時点の登記の内容を確認することができます。

登記所が保有する登記情報と同じ情報で、

「閲覧」と同等のサービスを受けることができます!

(もちろん、手数料はかかります。)

不動産の登記簿請求について②を読んでくださった方なら

気付いていただいたと思います!!

登記事項要約書と同じではないか??と(^^)

(個人的な意見ですが、

登記内容のことだけを言えば、

登記事項要約書より登記事項証明書に等しいと思います。)

 

登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口へ行かずに、

登記内容が確認できることをお伝えしました(^^)/

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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