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2019年06月14日

相続に関すること③(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はだんだんと雲がなくなり、

気持ち良く晴れています(^^)

 

では、

遺言書を作成についてお話します。

遺言書には3種類があります。

①自筆証書遺言・・・自分1人で自宅でも作れる簡易なもの。

②公正証書遺言・・・2人以上の証人の立会いの下に作成するもので、

原本は公証役場に保管されます。

③秘密証書遺言・・・公証役場で作成するが、内容は秘密にできるもの。

ただし、記入漏れなどのミスがあると法的な強制力が発揮できないリスクがあります。

一般によく活用されているのは、

①自筆証書遺言と②公正証書遺言です。

 

自筆証書遺言は比較的手軽に作成できます。

一度書いておけば、

後に考えが変わったとしても、また書き直せますが、

公正証書遺言を作成することをおすすめします。

 

自筆証書遺言は、

本人の死後、家庭裁判所での検証が必要となってきます。

遺言書の存在や内容を秘密にできますが、

遺言書そのものが発見されない場合があります。

書き上げた自筆証書遺言を公正証書遺言へ!

 

作成時には遺言書の専門家である公証人がかかわるため、

形式上の不備が生じて、

遺言書が無効になるというリスクを回避できます。

原本は公証役場にて保管するため、

写しを紛失しても遺言書が消えるわけではありません。

その遺言書で不利益を被る人により書き換えられたり、

破棄されないということもありません。

また、公正証書遺言は

病気などで遺言書を自分で書くことができない状態でも、

遺言を作成できます。

公証人が自宅や病室まで出張してもらうことも可能です!

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました(^_^)/~

 
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