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2019年06月17日

相続に関すること⑤(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

雨の次の日の朝が晴れていると、

空気がきれいになった気がして好きです(*^^*)

 

相続に関すること④ でご紹介した

「成年後見制度」は、財産保護が目的です。

〝被後見人保護の趣旨に反することには、

お金は使えない〟という決まりになっています。

そのため、

たとえ子どもが親の後見人になったあと、

相続対策のため

親のお金で不動産の売買などの行為は許されません。

親が保有している不動産物件の利回りが悪く、

売却した方がいいと思っても、

成年後見人が売却するためには

裁判所の許可が必要となってきます。

「将来、不動産の管理は任せるよ」と口約束だけでは、

子どもが親の存命中に親名義の不動産を

管理・処分することはできません。

子どもが財産管理をしたい場合、

子どもが親の事業(アパート経営など)を引き継ぎたい場合 などは

「民事信託」の一つとして

『家族信託』の制度を検討してみてください。

 

『家族信託』は、

財産を持っている親が、

子どもに財産の管理・処分などの権限を託す仕組みです。

30年先の契約まで交わせるので、

まだ元気なうちから

認知症などで判断能力が低下したときのためのに対策できます。

『親(委託者)から子ども(受託者)に財産を託した』と

証明する契約となります。

この家族信託を利用すれば、

認知症で老人ホームに入居することになり、

まとまったお金が必要になったとき、

親の不動産を売却して資産を作ることなども可能となります。

 

さらに、

子どもの財産管理によって生じた利益を

親が受取人(受益者)になるようにしておく。

この契約どおりに資産管理しているかどうかを見守る「信託監督人」を

あらかじめ定めることもできますので、

安心して財産管理を任すことができるます!

 

本日も最後まで読んできただき、ありがとうございました(^ ^)/~

 

 
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