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2019年07月03日

相続に関すること⑮(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は晴天なり!(^^)!

青空と太陽がまぶしいです!

 

相続に関すること⑬にて

親が亡くなった日が相続開始日となるため、

相続人と相続財産をおおまかに把握し、

相続放棄する場合は相続開始日から3ヶ月以内に

手続きをしなければならないとお伝えしましたので、

遺産相続に必要な手続きについてお話します。

 

真っ先にしなければならないのが、

「遺言書」の有無です。

遺言書は「財産の分け方について、

被相続人の意思を書面で残したもの」です。

 

相続財産の分け方は、

遺言書による分割』と

相続人同士の話し合いによる『遺産分割』があります。

遺言書がある場合、

原則としてその内容が最優先されます。

 

「親の遺言書が書いたらしいが、

どこにしまったのかわからない…」

 

「遺言書を書いたのか、

書いていないのさえわからない…」

 

「親の家が散らかっていて、

遺言書探しも難航…」 ということも多いものです。

 

遺言書が保管されている場所としてよく聞くのは、

仏壇、タンス・机の引き出し、

本の間、金庫などです。

親しい親戚・友人、

弁護士などの専門家に預けられていることもあるので、

心当たりを探してみましょう。

 

普段からコミュニケーションをとり、

持病のこと、

交友関係のこと、

重要書類の保管場所のこと、

親の元気なうちから片づけを進めること、ということが

大事だと思いませんか??

 

遺言書の有無の確認後、

相続人を確定し、

相続財産に何があるかの確認をします。

次回はこの続きからお話します(^ ^)/~

 

 

 
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