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2019年07月04日

相続に関すること⑯(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はまた曇り空で少し肌寒いです(>_<)

昨日が暑かっただけに、

体調を崩さないように気を付けてくださいね!

 

前回のブログ(相続に関すること⑮)続きからです!

 

遺言書の有無の確認後、

相続人を確定し、

相続財産に何があるかの確認をしますが、

!!ご注意ください!!

見つかった遺言書が

自筆証書遺言:自分一人で自宅で作れる簡易なもの」で、

封筒の封がされたいる場合は、勝手に開けてはいけません

自筆証書遺言は

被相続人(亡くなった人)の

住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に提出し、

「検認:中身の確認」の手続きを受けなければなりません。

検認を怠ると、罰金が科せられます。

また、遺言書を破棄・変造したことが露見すると、

相続人の資格を失ってしまいますよ!

家庭裁判所より検認済証明書の交付後、

遺産分割の開始となります。

 

相続財産に何があるか判明したら、

相続人は

財産を相続するか、財産を放棄するか、決断に迫られます。

(相続人については相続に関すること⑭にてお話させていただきました。)

 

相続には3つの方法があります。

 

・単純承認

プラスの財産もマイナスの財産もすべて無条件に相続する最も一般的な方法。

なにも手続きをしない場合(単純相続とみなされます)、

明らかにプラスの財産が多い場合も該当します。

 

・相続放棄

相続人が受け継ぐべき財産のすべてを放棄する方法。

明らかにマイナスの財産が多い場合、

あるいはマイナスの財産しかない場合は相続放棄が賢明な判断です。

マイナスの財産を背負わなずに済む反面、

プラスの財産も引き継げなくなります。

莫大な借金(マイナスの財産)がある場合は、

なるべく早く手続きを行ないましょう!!

 

・限定承認

相続人が条件付きで相続する方法。

プラスの財産多いかマイナスの財産が多いか不明の場合、

マイナスの財産がプラスの財産を超えない範囲に限定して相続する方法です。

ただし、相続放棄は相続人各一人ずつ手続きできるのに対し、

限定承認は相続人全員そろって手続きする必要があります。

相続放棄・限定承認にて相続する場合、

家庭裁判所にて手続きするため、

相続開始日から3ヶ月以内の手続きが必須です!!

 

相続開始日(被相続人が亡くなった日)から

3ヶ月以内に相続方法を決め、

ここまでの手続きを済ませなければなりません・・・

 

その後、

相続財産の評価・鑑定を実施し、

所得税の準鑑定申告の準備を進めます。

遺産分割協議(相続財産の分け方を決める)を行ない、

誰がなんの財産を相続したのかを特定できるよう

明確に記載した「遺産分割協議書」を作成します。

相続人全員が署名押印した「遺産分割協議書」により、

各関係機関での遺産の名義変更・相続税などの手続きに必要となってきます。

相続税申告は相続開始日から10ヶ月以内に手続きが必要です。

 

私自身も相続って大変だなぁと実感しております。

最後までお読みいただきありがとうございます(^_^)/~

 

 

 
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