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2019年07月18日

相続に関すること㉒(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇りですが、

ときどき雨粒が肌にあたることもあります(´・ω・`)

 

前回のブログでも、

子どもが全員その実家を出ている場合、

その実家を売り、

そのお金を遺産分割しようということに

協議が進むことと思います。とお伝えしました。

(前回のブログ:相続に関すること㉑

これを換価分割といいます。




【換価分割】

相続財産の一部または全部を

売却などによって換金してから分割する方法

現物分割の補てんに利用できます。

しかし、財産の現物が残らず、

売却費用や税金がかかる場合もあります。




 

しかし、

子どものうち1人が実家に住み、

親の介護をしているケースも多いものです。

兄弟姉妹のいる子ども1人が親と同居しており、

親の死後も実家に住み続けたい場合、

同居していた子どもが実家を相続し、

残りの兄弟姉妹へ法定相続分のとおり

財産を相続する権利があります。

 

相続財産の中に

預貯金など分割しやすい資産がふんだんにあれば、

遺産分割は比較的スムーズでしょう。

ただ、

親の遺産に預貯金があまりなく、

主な相続財産は実家だけだと、

話が変わってきます。

 

もし仮に3人の兄弟姉妹だった場合、

不動産(実家)の評価額が合計3,000万円だったら、

この3,000万円を子どもが均等に相続することになります。

実家を相続した子ども1人は

3,000万円分相続したことになり、

2人の兄弟姉妹に対して法定相続分のとおりに

それぞれ1,000万円を分割できれば問題解決です。

これを代償分割といいます。




【代償分割】

1人の相続人が相続財産の現物を所有し、

取得した相続人は他の相続人に相続分の差額を

金銭で支払う方法

不動産など分けられない財産が多い場合は有効です。

差額分を代償する自己資金が必要となり、

税金がかかる場合があります。




 

しかし、

2,000万円を自分の懐から出せなければ、

家を売ってお金を分けざる得なくなるかもしれません。

実家に住み続けたい子どもが、

売却することに承諾しない場合もあります。

こういったケースが当てはまりそうな場合、

あらかじめ親に遺言書を用意してもうらうことを

おすすめしています。

相続に関すること② ・ 相続に関すること③ にて

遺言書の作成についてお話しました!)

実家を相続させてもらうことになった子どもが、

兄弟姉妹に遺留分を請求されても、

法定相続分より支払う金額が少なくなります。

遺留分とは、

相続人に最低限保証される財産の取り分のことです。

原則、相続人全体で被相続人の全財産の2分の1

(だたし、

相続人が直系尊属のみの場合、遺留分は全体の3分の1、

被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。)

 

ほかにも遺産分割の方法があり、

【現物分割】

家と土地は配偶者に、

自動車は子ども①に、

現金は子ども②に、などと

相続財産を形を換えずにそのまま分配する方法

法定相続分のとおり分割できず、

モメる可能性があります・・・

 

【共有分割】

相続財産の一部または全部を

相続人全員が共同で共有する方法

財産を利用したり、処分する際には、

共有者全員の承諾をとり押印が必要となるため、

自由度が低い。

また新たに相続が発生する場合も

利害関係が複雑になりますので、

後々モメるケースが非常に多いためおすすめできません。

 

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~

 

 

 

 
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