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2019年07月19日

相続に関すること㉓(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雨です(^^)

雨の日は街が静かに感じませんか?

晴れている日もいいですが、

雨の日も好きです♪

 

相続登記を済ませていない不動産は

売却手続きができませんよ!

相続登記とは

亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産の名義を

新たな相続人の名義に変更する手続きことです。

不動産の相続登記には、

相続放棄や相続税の申告のように明確な期限がないため、

忘れられてしまうケースが多いです。

 

登記名義が祖父だった場合、

祖父の出生から死亡までの戸籍謄本の取得することから始まり、

相続人全員の戸籍謄本、住民票などの調査も必要になります。

相続に関すること⑭ にて相続人について

お話していますのでご覧ください!)

本人の戸籍謄本を取得すること自体大変ですが、

相続人の数がかなり増えてしまいます。

 

実際に相続登記のご依頼を受けておりますが、

登記簿の所有者名義が祖父のままということもよくあります。

祖父の相続人を調査すると、

7人兄弟姉妹で、すでに4人の方が亡くなっており、

その孫が代襲相続人となるため、

相続人が10人以上となるケースもありました。

 

遺産分割協議書を作成する際も、

相続人全員からの

署名実印及び印鑑証明書をいただきます。

遠方に住んでいる方とは郵送にて進めるため、

期間もかかってしまいます。

 

期間が長ければ長いほど、

相続人のうちの1人に

万が一のこと(認知症の診断や死亡した場合など)があれば、

さらに相続人増え、複雑に絡んできます。

 

 

こうした事情で、

相続登記でつまづき、

売るに売れない不動産を抱えて、

空き家として放置という状況になってしまいます。

 

名義変更をお忘れなく(^ ^)/~

 

 
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