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2019年07月24日

相続に関すること㉕(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も空には雲が広がっています!

 

平成29年5月29日から

法定相続情報証明制度が開始されました!

この法定相続情報証明制度は、

相続に関する手続きが簡素化する目的で創設されました。

 

被相続人の不動産や預貯金を

相続人の名義に変更する際、

法務局や金融機関には様々な書類を提出します。

手続きや届出を行いたい窓口ごとに

調査・確認を行なうため、

その都度書類を一式提出しなければなりません。

事前に

被相続人が出生から死亡するまでの戸籍謄本、

最後の住所を証明する書面(除票)、

相続人全員の戸籍謄本など

複数にもなる戸籍関係書類を揃えます。

確認が終わると、原本を返してもらえない場合には、

また同じものを取得しなければならない、

あらかじめ何通も取得しておかなければならないと

届出を行う人にとって負担となっていました。

 

そこで法定相続情報証明制度です!

まず、法定相続人がだれか証明する

「法定相続情報一覧図」を作ります。




法定相続情報一覧図は、

戸籍・除籍謄本などの記載情報に基づくため、

相続放棄した相続人、

遺産分割協議書で遺産をもらわない相続人も

記入が必要となります。




 

「法定相続情報一覧図」と

戸籍・除籍謄本などの書類一式を併せて法務局へ申請します。

確認が取れれば、

認証文のついた法定相続情報一覧図の写しを交付してくれます。

認証文のついた法定相続情報一覧図の写しは、

作成した「法定相続情報一覧図」の内容に

間違いがないことを証明する認証文がついたものです。

よって、

認証文のついた法定相続情報一覧図の写しがあれば

併せて提出した戸籍・除籍謄本などの書類一式の代わりとして

各種相続手続きに利用することができます。

申請の際は、何通必要かきちんと確認しておきましょう!

(ちなみに、交付にあたっての手数料はかかりません♪)

 

金融機関等での手続き時間が短縮され、

相続手続きをする人にとっても負担軽減となり、

メリットのある制度ともいえます!

 

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~

 

 

 

 

 
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