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2019年08月02日

相続に関すること㉙(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は晴天です!!

予想最高気温35℃となっております(^^)

 

では、早速行きます!

「相続人が未成年者のとき」についてです。

 

相続人が親(配偶者)と未成年の子どもの場合、

今の時点で相続人の争いがなくても、

遺産分割では潜在的には共同相続人の間で、

利害が対立する可能性があることから、

親であっても、

未成年の子どもの相続の代理することはできません。

相続人の一人が他の相続人の代理をすることや、

同一人物が複数の相続人を代理することは禁じられています。

(相続人が未成年の子ども3人の兄弟姉妹だった場合、

未成年の子ども1人に対し

代理することができるのは1人となるため、

別々の代理人(計3人)が必要となります。)

 

未成年者も相続人になれますが、

名義変更等の遺産分割手続きは法定行為となるため、

法定相続人が必要になります。

通常であれば法定代理人は親となりますが、

相続にあたっては、

親と子の利益がぶつかった場合(利益相反行為)、

親が子の相続するはずの財産を奪って、

親だけに都合のよい遺産分割を行なってしまう可能性があります。

そのため、

特別代理人を選任する必要があります。

親権を行う者(親)はその子どものために

特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。

(特別代理人には、

伯父、伯母など身内の人になってもらうケースが多いです。)

選任された特別代理人と相続人(親)との間で

遺産分割を行なうことになります。

 

もし、

相続人である親が特別代理人を選任しないで

親権者として子どもを代理して一人で遺産分割を行なった場合、

この遺産分割は無効となります。

ただし、子どもが成人後にその遺産分割を承認すれば、

遺産分割を行なった時にさかのぼって効力を生じます。

 

本日は金曜日です♪

暑さに負けず頑張ります(*'▽')و
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