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2019年08月05日

相続に関すること㉚(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様ですが、

雲の隙間から日差しも差し込んでいます♪

暑くなりそうです!(^^)!

 

この頃では海外に赴任している方も多く、

相続が発生したときに、

すみやかに相続人全員が集まれるとは限りません。

このような場合、

相続人のいる国の日本大使館や領事館などから

在留証明書

署名(サイン)証明証もしくは拇印証明書を取り寄せて、

相続手続きを行ないます。

署名(サイン)証明証は

正式に「署名(及び拇印)証明書」と呼ばれています。

 

 

相続登記申請には、

不動産を相続する方の住民票が必要です。

併せて遺産分割協議書を提出します。

添付書類として、

相続人全員の今現在の戸籍謄本

印鑑証明書が必要となります。

 

海外で生活する日本人が不動産を相続する場合、

外国における現住所を証明する書面が必要です。

その際は、

その日本人が海外に在留していることを証明する

在留証明書を在外公館(日本大使館や領事館)に申請します。

また、相続人全員の戸籍謄本が必要ですので、

申請する在留証明書には

「本籍」の記載がされたものを取得しましょう。

この場合、「戸籍謄本」が必要となるため、

大使館・領事館に行く前に

ご自身の戸籍謄本も用意しておく必要があります。

 

印鑑証明書は

日本に住民登録がなければ印鑑登録ができません。

海外在留日本人が印鑑証明書を必要とする際に、

印鑑証明書の代わりに

署名(サイン)証明書を在外公館にて発行してもらいます。

 

署名(サイン)証明書には、

貼付型・単独型の2種類の形式があります。

 

不動産を相続する場合には、

貼付型の署名(サイン)証明書を発行してもらいましょう

印鑑と違ってサインを照合するのは至難の業。

そのため、

完璧な遺産分割協議書を持参し、

この遺産分割協議書と署名(サイン)証明書とを

貼り付けて合体した貼付型の証明書を取得してください。

 

単独型の署名(サイン)証明書は、

言ってみれば印鑑証明書と同じ取り扱いです。

不動産を相続しないのであれば、

単独型の署名(サイン)証明書を取得してください。

金融機関等へ提出する場合も、

単独型の署名(サイン)証明書が一般的です。

 

拇印証明書が必要となる場合は、

拇印証明を併せて行います。

 

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~

 
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