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2019年08月09日

相続に関すること㉜(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雨です!

北海道の一部の地域に

洪水警報及び大雨注意報が出ていますので、

十分お気をつけてください(´・ω・`)

 

前回の相続に関すること㉛のブログに関連する

お墓についてのお話です!

 

祭祀継承者が遠く離れて生活をしているなどの理由で、

管理が疎かになってしまう可能性もあります。

自分の生活している場所へお墓を移したい と

検討している場合についてお話します。

 

もともとあったお墓を

新しい場所へ移すことを改装といいます。

改装を行なう場合は、

新旧の墓地管理者との交渉や手続きだけではなく、

市区町村役場での手続きも必要です。

(1)受入証明書(使用許可証)の交付

新しい墓地を用意し、墓地の管理者から

受入証明書(墓地の使用許可書)を交付してもらいます。

(2)改装許可申請書の準備

現在あるお墓がある市区町村役場で

改装許可申請書を受け取ります。

現在のお墓の管理者から理解を得て、

埋蔵証明書に記名押印をいただきます。

(埋蔵証明書は改装許可申請書と

一緒になっいる場合が多いです。)

(3)改装許可書の交付

改装許可申請書および埋蔵証明書を市区町村役場へ提出し、

改装許可書を交付してもらいます。

(4)改装許可書の提出

新しいお墓の管理者に改装許可書を提出すれば

手続きは完了します。

新しい墓地へ納骨が行えます。

 

改装にあたって、

市区町村役場での手続きだけではなく、

新旧のお墓の管理者親族との調整が必要です!

亡くなったかのためにも、

円滑に手続きを進めたいものです。

現在のお墓の管理者へには

誠意をもって改装の理由などを説明し、

これまでの感謝の意を伝えましょう。

万が一、お墓の管理者から

利壇料や寄付金などの名目で、

納得できない高額な金員を請求されたてしまった場合は、

一度ご相談ください。

(弁護士や

市区町村役場の消費生活センターなどの相談窓口でも

相談できます。)

 

週末は三連休ですね!

明日から夏季休暇中になる方も多いと思います♪

有意義な休暇をお過ごしください!

中田司法書士事務所のお盆期間の営業は、

通常通り営業いたします。

よろしくお願いいたします(^ ^)/~

 

 
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