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2019年08月14日

相続に関すること㉝(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇りです!

少し肌寒いので、体調管理に気を付けてくださいね(^^)

 

相続に関すること⑤にて家族信託についてふれたので、

『ペット信託』についてお話します!

 

高齢者でペットを飼っている、

ペット飼いたいけど、飼えない と

残されるペットのことを考える方も多いと思います。

ペットの新たな飼い主がみつからず、

保健所に送られてしまう、

痛ましいケースは後を絶ちません。

そこで『ペット信託』をご紹介します!

 




ペット信託

飼い主がまだ元気なうちに、

大切なペットとご自身の財産を託す契約を

交わしておける仕組みになっています。

 

飼い主に万が一のことがあっても、

ペットが安心してその生涯をまっとうできるように、

あらかじめ段取りを決めて資金準備をしておくことができます。




 

現在の飼い主を「委託者」として、

家族や信頼できる人(受託者)と

ペットを飼育するための資金を託す契約をします。

飼い主が飼育困難になったときに、

初めて『ペット信託』が開始されます。

契約どおりに新しい飼い主に飼われているか、

受託者が飼育費を適正に使用されているかを

「信託監督人」により双方を監督します。

信託監督人は家族がなることもできますが、

司法書士などの専門家がその役割を担うこともよくあります。

 

ちなみに、

ペットの飼育のために必要な金額の算出方法は、

ペットの飼育に毎月かかるお金 × ペットの平均余命」です。

 

ペットたちも大切な家族ですね(^ ^)/~
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