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2019年08月17日

相続に関すること㉟(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は晴れています(^^♪

気温も上昇中!!

夏を満喫します♪

 

相続に関すること㉞の続き、

「生命保険の活用する際のポイント」についてです。

相続税対策として生命保険を活用する場合は、

保険金の受取人を誰にすべきかということです。

通常、保険金の受取人は

配偶者になっている場合がほとんどですが、

相続税法は配偶者の対して減税軽減措置があり、

配偶者が

多額の相続税を負担するケースはあまりありません。

相続税の納付で困るのは、子どもたちです。

相続に関すること⑲ にて

減税軽減措置についてお話しています。)

 

そこで!

生命保険の受取人を「子ども」にしておけば

多額の相続税を負担する心配がなくなります。

もし、配偶者が受け取った生命保険金で、

子どもが負担すべき相続税を納めた場合、

配偶者から子どもへ「贈与」したことになり、

贈与税が課税されることがありますので、

ご注意ください。

被相続人(亡くなった方)名義の

預金口座などのお金は、

すぐには使うことはできませんが、

生命保険の場合は、

手続き後、受取人へ支払われます。

この保険金を相続税納税資金や、

遺産分割対策資金へ充てることもできるため、

生命保険の加入は

いずれ起こりえる相続のことを考えたうえで

判断することが大切です。

 

生命保険の見直しの

きっかけにしてみてください(^ ^)/~
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