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2019年08月27日

外国人の入出国に関すること③(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係

本日もいいお天気です!

やっぱり晴れると気分も上がりますね(^^♪

 

前回の続きです!

(前回のブログ:外国人の入出国に関すること②

「外国人の入国」と「外国人の上陸」を区別し、

それぞれについて必要な要件を定めています。

 

外国人の入国の要件(入管法第3条)は

有効な旅券を所持していなければなりません。

ただし、船舶又は航空機の乗員については、

有効な乗員手帳を所持していれば

有効な旅券を所持していない場合でも

日本に入国することができます。

入国審査官から上陸許可の証印

または上陸の許可を受けないで

本邦に上陸する目的を有する者は入国できません。

この要件に違反した入国した者は、

不法入国の該当者として退去を強制されるほか、

刑事罰の対象にとなります。

 

次回は「外国人の上陸について」お話します(^ ^)/~

 
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