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2019年09月17日

外国人の入出国に関すること⑬(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係

本日は快晴です!

久しぶりに日差しが強いですが、

風が少し強く吹いており秋を感じます(^^)

 

 

資格外活動の許可について、

「技能実習」「研修」「短期滞在」の

在留資格を所有している外国人の場合についてお話します。

 

前回のブログにてお話してきましたが、

(前回のブログ:外国人の入出国に関すること⑫

在留資格をもって在留する外国人の

資格外活動の許可をすることができるとされていますが、

技能実習生:「技能実習」の在留資格をもって在留する者、

研 修 生:「研修」の在留資格をもって在留する者 は、

技能実習・研修に専念してもらうため

資格外活動の許可されていません。

短期滞在者:「短期滞在」の在留資格をもって在留する者 も、

在留資格の性質にかんがみ、

原則として、

就労を目的とする資格外活動の許可はしないものとされています。

短期滞在者の在留資格に対応する活動とは、

日本に短期間滞在して行なう「観光」、

「保養」、「スポーツ」、

「親族の訪問」、「見学」、

「講習」または「会合」への参加、

業務連絡その他これらに類似する活動 となります。

 

また、

平成22年7月から、

「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、

在籍する大学

または

高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)との

契約に基づいて

報酬を受けて行う教育

または

研究を補助する活動については、

資格外活動の許可を受けることを要しないこととなりました。

 

最後までお読みいただきありがとうございます(^_^)/~

 
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