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2019年09月19日

外国人の入出国に関すること⑭(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係

本日は晴天です!

遠くの山々には低い雲がかかっていますが、

いいお天気です(^^♪

ですが、最高気温17℃と低いです…

 

2019年9月18日のある新聞記事です。




国土交通省は、

建設分野での特定技能外国人の受け入れに必要な

教育訓練・技能評価試験の実施に向け、

フィリピン政府との協議を開始した。




第197回国会において、

在留資格「特定技能」の創設等を目的とした

「出入国管理及び難民認定法及び

法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、

平成30年12月14日に公布され、

平成31年4月1日から、

特定技能外国人の受入れが開始されることとなりました。

 

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、

日本の経済・社会基盤の持続可能性を

阻害する可能性が生じているため、

現行の専門的・技術的分野における外国人材の受入れ制度を拡充し、

一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを

構築する必要が求められています。

真に受入れが必要と認められる人手不足の分野に着目し、

一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるための

新たな在留資格『特別技能』を創設したという背景があります。

 

「国土交通省では、

ベトナムに続き、

フィリピンからの特別技能外国人の受入れに向けた協議を

スタートした」と記事にもあるように、

様々な価値観や経験、

ノウハウ、技術をもった海外の優秀な人材を積極的に受入れ、

新たなイノベーションを生み出していくことが重要と

考えられています。

 

次回は

一定の専門性・技能を有する外国人材を受入れに関する

新たな在留資格「特別技能」についてお話していきます!

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~

 
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