2019年09月24日
外国人の入出国に関すること⑰(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
外国人の在留資格等関係
本日は快晴です!
やっぱり天気がいいと気分も違いますね(^^♪
少し風が強いですが、今週も頑張ります!!
特定技能外国人の受入れには
特別技能1号と特別技能2号のとおり技能水準があるように、
特定技能外国人を受入いれる機関(雇用する企業)にも
基準があります。
〇受入れ機関(雇用する企業)の基準
①外国人と適切な雇用契約を締結していること
(基準例:報酬額が日本人と同等以上)
②機関(企業)自体が適切であること
(基準例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制がある
(基準例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適正である
(基準例:生活オリエンテーション等を含む)
〇受入れ機関の義務
①外国人と結んだ雇用計画を誠実に履行
(基準例:報酬を適切に支払っている)
②外国人への支援を適切に実施
③出入国在留管理管理庁への届出
また、
受入れ機関のみで外国人を支援することが困難な場合には、
支援業務を登録支援機関委託することができます。
〇登録を受けるための基準
①機関自体が適切であること
(基準例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制がある
(基準例:外国人が理解できる言語で支援できる)
〇登録支援機関の義務
①外国人への支援を適切に実施
②出入国在留管理管理庁への届出
支援のすべてを登録支援機関に委託することも可能となっています。
登録支援機関は1号特定技能外国人支援計画を策定するなど、
受入れ機関のサポートを行なっています。
最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~
やっぱり天気がいいと気分も違いますね(^^♪
少し風が強いですが、今週も頑張ります!!
特定技能外国人の受入れには
特別技能1号と特別技能2号のとおり技能水準があるように、
特定技能外国人を受入いれる機関(雇用する企業)にも
基準があります。
〇受入れ機関(雇用する企業)の基準
①外国人と適切な雇用契約を締結していること
(基準例:報酬額が日本人と同等以上)
②機関(企業)自体が適切であること
(基準例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制がある
(基準例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適正である
(基準例:生活オリエンテーション等を含む)
〇受入れ機関の義務
①外国人と結んだ雇用計画を誠実に履行
(基準例:報酬を適切に支払っている)
②外国人への支援を適切に実施
③出入国在留管理管理庁への届出
また、
受入れ機関のみで外国人を支援することが困難な場合には、
支援業務を登録支援機関委託することができます。
〇登録を受けるための基準
①機関自体が適切であること
(基準例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制がある
(基準例:外国人が理解できる言語で支援できる)
〇登録支援機関の義務
①外国人への支援を適切に実施
②出入国在留管理管理庁への届出
支援のすべてを登録支援機関に委託することも可能となっています。
登録支援機関は1号特定技能外国人支援計画を策定するなど、
受入れ機関のサポートを行なっています。
最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~