2019年09月27日
外国人の出入国に関すること⑱(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
外国人の在留資格等関係
本日も快晴です!!
晴れの日が続くと気持ちが上がります٩( 'ω' )و
外国人を採用する場合、
海外から外国人を採用すること、
日本国内在留者(留学生、技能実習生など)を
採用することも可能です!
新しく「特別技能」制度が創設される以前から、
『技能実習』の在留資格があります。
「技能実習」制度は
技能実習法に基づき、
技能実習生が日本企業において技能を習得します。
技能実習期間:通常1年~3年が経過すると、
必ず母国へ帰り、
母国の企業にて、
日本で習得した技能を活かしてもらう目的があります。
せっかく仕事を覚えてもらったのに、
このまま母国へ帰ってしまうのではなく、
継続して雇用できないかという企業側の要請もあり、
在留資格「特別技能」の新設へつながったともいえます。
在留資格「特別技能」の新設に伴い、
「技能実習2号」で1年10ヶ月以上在留し、
かつ、習得した技能の職種・作業が
「特別技能1号」に従事する産業分野での
技能試験・日本語試験の合格免除に対応することを明らかにすることで、
「特別技能1号」への在留資格変更許可申請を行なうことができます。
もし、申請中に「技能実習2号」の在留期限が到来した場合は、
審査結果が出るまでの間(在留期限から2ヶ月以内)は、
日本に在留を継続できますが、
この期間は就労することはできませんので、
在留資格変更許可申請の準備ができ次第、
速やかに申請を行なうことが必要ですよ!
「特別技能」は、
「技能実習」と似ている在留資格だと思われますが、
認められている活動がことなります。
技能実習制度は、
日本の技術を発展途上地域へ移転して
経済発展してもらう目的の制度ですが、
「特定技能」は外国労働者としての在留資格です。
日本国内での人材不足が顕著な業種の労働力を確保するため、
特定技能の対象となる業種であれば、
広い範囲での労働が行うことができます。
最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~
晴れの日が続くと気持ちが上がります٩( 'ω' )و
外国人を採用する場合、
海外から外国人を採用すること、
日本国内在留者(留学生、技能実習生など)を
採用することも可能です!
新しく「特別技能」制度が創設される以前から、
『技能実習』の在留資格があります。
「技能実習」制度は
技能実習法に基づき、
技能実習生が日本企業において技能を習得します。
技能実習期間:通常1年~3年が経過すると、
必ず母国へ帰り、
母国の企業にて、
日本で習得した技能を活かしてもらう目的があります。
せっかく仕事を覚えてもらったのに、
このまま母国へ帰ってしまうのではなく、
継続して雇用できないかという企業側の要請もあり、
在留資格「特別技能」の新設へつながったともいえます。
在留資格「特別技能」の新設に伴い、
「技能実習2号」で1年10ヶ月以上在留し、
かつ、習得した技能の職種・作業が
「特別技能1号」に従事する産業分野での
技能試験・日本語試験の合格免除に対応することを明らかにすることで、
「特別技能1号」への在留資格変更許可申請を行なうことができます。
もし、申請中に「技能実習2号」の在留期限が到来した場合は、
審査結果が出るまでの間(在留期限から2ヶ月以内)は、
日本に在留を継続できますが、
この期間は就労することはできませんので、
在留資格変更許可申請の準備ができ次第、
速やかに申請を行なうことが必要ですよ!
「特別技能」は、
「技能実習」と似ている在留資格だと思われますが、
認められている活動がことなります。
技能実習制度は、
日本の技術を発展途上地域へ移転して
経済発展してもらう目的の制度ですが、
「特定技能」は外国労働者としての在留資格です。
日本国内での人材不足が顕著な業種の労働力を確保するため、
特定技能の対象となる業種であれば、
広い範囲での労働が行うことができます。
最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~