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2019年10月03日

相続に関すること㊲(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は朝から霧雨です!

明日は雨の予報となっており、

一段と寒くなりそうです(>_<)

気温の差が大きいので、

体調管理には十分お気を付けください!

 

久しぶりに、

相続に関することをお話します!

 

公正証書遺言の証人として

立ち会いへ行って参りました。

公証人役場から

公証人に出張していただき、

遺言者の指定場所にて行ないました。

遺言者の想いを証書というかたちで遺すため、

遺言者の意思を直接確認する

やり取りが行なわれました。

 

公証証書遺言は

①証人2人以上の立会いのもと

②遺言者が遺言の趣旨を

公証人に直接口頭で伝え、

③公証人が遺言者の口述を筆記し、

遺言者と証人に読み聞かせるまたは閲覧させ、

④遺言者および証人が筆記の正確なことを承認後、

各自署名押印

⑤公証人は、この証書は

方式に従って作成したものである旨を付記し

署名押印

このように作成されます。

 

昨日は諸事情により

途中までしか行うことができず、

日を改めることとなりましたが、

貴重な経験をさせていただいておりますm(_ _)m
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