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2019年10月05日

相続に関すること㊳(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇りです!

気温も低く、寒いです(>_<)

今朝から喉がイガイガします...

みなさんは

体調を崩さないように気を付けてくださいね♪

 

前回からの続きです!

公正証書遺言の内容を見ると、

1.遺言者〇〇〇〇の預貯金を△△△△に相続させる(遺贈する)

2.遺言者〇〇〇〇の不動産を◇◇◇◇に相続させる(遺贈する)

と表現されることが多く、

遺言によって、

無償で自分の財産を他人に与える処分行為を遺贈」といいます。

 

・特定遺贈

特定の財産を特定の人にあげる、という遺言書です。

「誰に」「何を」あげるかが、はっきりと分かります。

例えば「自分の財産のうち、自宅不動産をAに遺贈する」

 

・包括遺贈

財産を割合であげる、という遺言書です。

例えば「全財産の3分の1を妻に、3分の2を長男に相続させる」

「Aに自分の財産の全部を遺贈する」

「Bに自分の財産のうち5分の1を遺贈する」

 

 

相続人や相続分は民法で決められていますが、

自分の死後の財産の処分について、

意思を最大限尊重することもができるため、

遺言によって

自分の相続人のうちの誰かに遺贈をすることも、

相続人以外の人(法人)に遺贈をすることもできます。

 




相続人および相続分など相続について、

ホームページに掲載しておりますので、

ご確認ください(*'ω'*)

ホームページ➡中田司法書士事務所-相続について




 

次回へと続きます!!

最後までお読みいただきありがとうございます(^_^)/~

 

 
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