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2019年10月18日

相続に関すること㊶(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も快晴です!

朝晩は冷え込みますが、

日中は穏やかに過ごせますよ(*^^*)

 

相続に関すること㊵ の続きとなります!

【 包括遺贈 (2) 】

包括遺贈には『全部包括遺贈』があり、

「遺言者は、配偶者に一切の財産を相続させる」

「Aに自分の財産の全部を遺贈する」のように、

すべての財産を1人に遺贈(または相続)することをいいます。

(前回のブログでもお伝えしましたが、)

相続人と同じ権利義務が発生するため、

遺言者(被相続人:亡くなった人)の

マイナスの財産も含めて承継することになるので、

全部包括遺贈の場合には、

遺産分割協議の必要はなく

全部包括遺贈を受けた人が単独ですべての財産を承継します。

 

最後までお読みいただきありがとうございます♪

包括遺贈には『割合的包括遺贈』もありますので、

次回はこの続きとなります(^ ^)/~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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