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2019年12月03日

長期相続登記等未了土地解消作業について(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係 相続・生前対策関係

本日は朝から日差しがあったため、

凍結した路面が溶けていましたが、

また冷え込んできました(>_<)

 

長期相続登記等未了土地解消作業へ

参加させていただいております!

長期相続登記等が

未了となっているおそれのある土地が

相当数あることが判明。

政府は対応策として

「所有者不明土地の利用の

円滑化等に関する特別措置法」で措置しています。

長期間相続登記が未了となっている土地について、

相続が発生していないか、

相続が発生している場合に、

相続人として登録名義人となり得る者が誰かを登記官が調査し、

調査結果を踏まえて

相続登記の促進につなげる仕組みを創設し、

実施しています。

 

効果としては、

・調査で判明した相続人本人に対する

直接的な相続登記の促す

・調査結果を相続登記申請時にいおける添付書類として

援用することを可能とし、

相続登記の申請人の手続負担を軽減

・事業実施主体の所有者検索のコスト削減、簡便化

(法定相続人の情報を必要に応じて提供)を行なうことにより、

公共事業用地の取得、

農地の集約化、

森林の適正な管理等の事業の円滑化・進展に寄与する

という概要となっています。

 

この作業で行うことは、

土地の所有者の相続人を特定することです。

通常の相続案件と作業内容は変わりませんが、

戸籍をより詳しく理解できるきっかけとなっています!

 

最後までお読みいただきありがとうございます♪

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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