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2020年01月15日

民泊の許可申請について②(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

農地関係・許認可手続関係

本日も快晴です☀

一段と厳しく冷え込み、

最低気温マイナス15.5℃でした(> <)

 

昨年、民泊の許可申請のご依頼を承り、

12月中には住宅宿泊事業届出書を提出しましたが、

同時にまたは事前に

「民泊制度運営システム」へ登録が必要でした。

もっと詳しく調べていれば・・・と反省しております。

今回、住宅宿泊事業届出書を用紙にて提出しましたが、

民泊制度運営システムに登録していれば、

この届出書一式を

郵送しなくても良いということが判明。

添付書類も同時に送信でき、とても簡単です!

用紙にて提出した内容は

運営システムに入力し申請をしなければならず、

二度手間となってしまいました(。´・ω・)

 

2ヶ月毎に宿泊者数の報告をするため、

この運営システムに登録が必要となります。

(民泊制度ポータルサイトより、

民泊制度運営システムへとアクセスできます↓↓

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/ )

これから始める方は、

事前に登録をおすすめします♪

 

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
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