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2020年04月11日

相続に関すること㊽(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雪が降っていましたが、

雨へと変わりました☔

 

 

亡くなる前までの準備と、

亡くなった後の準備とがあります。

これらの準備は

お年寄りに方だけではなく、

独身でいる方にも参考にしていただきたいです。

 

身寄りのない方が、

病気やケガなどで

身体が思うように動かなくなってしまったり、

寝たきりになってしまえば、

自分で銀行へお金を引き出しに行き、

病院へ治療費などの払いを

行なうことが難しくなります。

誰かに代わりに行ってもらう必要がでてきます。

このような場合、

代理人にお願いしても

本当にその人が代理人かどうかわかりませんので、

委任状を書く必要があります。

しかし、

その都度委任状を書くとなると手間がかかり、

急いでいる場合などは

スムーズに手続きできない場合があります。

 

特定の人に代理人になってもらい、

財産の管理などをお願いする

財産管理等の契約を結びましょう!

代理人にお願いすることの範囲を

あらかじめ決めて書面にしておくことで、

自分の代わりに代金の受け取りや

支払いをお願いしたいときや、

その他の事務手続きをお願いできます。

身寄りがなく、ご高齢の場合は

ご自身の意思表示がはっきりとしているうちに

財産管理契約と共に、

遺言書の作成、

死後事務委任契約を併せて結びましょう。

 

次回へ続きます(^^)/~
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