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2020年04月12日

相続に関すること㊾(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲のすき間から

青空が見えるような空模様でした!

 

前回の続きです(^^)

 

財産管理契約は、

ご自分と代理権を与える人との合意のみで効力が生じ、

財産管理の開始時期や

管理方法などの内容について、

細かく取り決めることができます。

ご自身の意思表示がはっきりとしているものの、

体の自由があまり利かなくなって

財産の管理に不都合が生じているような方に適した契約といえます。

この契約は、生前までの契約となりますので、

亡くなった後の事務処理についても依頼する

死後事務委任契約を結びましょう。

人が死亡すると













葬儀の主宰、役所への行政手続き、

病院代等の清算、年金手続き、

金融機関の解約など、様々な事務手続きが発生します。

一般的にこれら事務手続きは家族や親族が行ってくれますが、

身寄りがいない方の場合には

誰もその作業をしてくれる人はいません。

死後事務を行う方が誰もいない場合、

死後の事務手続きを生前のにうちに

誰かへ委任しておくことができるのが「死後事務委任契約」です。





















死後事務委任契約をしたとおいても

財産承継の部分については対応できません。

遺言書を作成いても死後事務については任せることができませんので、

死後事務委任契約と遺言書をセットで残すことが必要です。

身寄りがなく誰にも頼る人がいないなければ、

「財産管理契約」

「遺言書」

「死後事務委任契約」について

専門家(司法書士や行政書士など)へ依頼をしておけば、

自分の死後について誰にも迷惑をかける心配がなくなります。

まずはご相談ください。


 

最後までお読みいただきまして

誠にありがとうございます(^^)/


 

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