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2020年05月24日

相続に関すること(58)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り空ですが、

17℃まで気温が上がり過ごしやすい一日です♪

 

相続に関することについてお話します(^ ^)

 

相続放棄をした場合でも

被相続人の財産が消滅したことにはなりません。

 

被相続人の死亡時に

被相続人本人に帰属していた一切の財産(権利義務)を

相続財産といい、一般的には遺産と言われる財産です。

 

  <相続財産となる財産>


   ・不動産(土地・建物・マンション・地上権など)

・債権(預金・借地権・借家権など)

・現金

・有価証券、株券  など

 

相続財産は、被相続人の死亡により

被相続人から相続人に死亡と同時に移転します。

そして死亡時に被相続人に帰属していた財産ではないものの、

死亡によって発生し、

ほとんど相続財産と変わりない財産を、

みなし相続財産」といいます。

民法上、「みなし相続財産」は相続財産ではありませんので、

固有の権利として認められ、

被相続人の借金を相続してしまうのを防ぐために

相続放棄をしたとしても取得できます。

 

  <みなし財産となる財産>


   ・生命保険金(死亡保険金)

・死亡退職手当

・遺族年金

・祭祀承継財産  など

 

ただし、「みなし相続財産」は

税法上、相続財産とみなされるため、

生命保険金(死亡保険金)、死亡退職金を取得した場合は

相続税が課される可能性がありますので注意してください。

 

最後までお読みいただきまして、

ありがとうございます!

相続についてお悩み・お困りのことがある場合は、

お気軽にご相談ください(^^)/
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