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2020年05月31日

スタッフブログ:後見(こうけん)について③(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


本日も快晴です☀





続けて31℃まで気温が上昇し、





夏を感じています!













 法定後見制度





「後見」「保佐」「補助」の後見についてお話します!





後見 】は、





判断能力が欠けているのが通常の状態の方を対象としています。





精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって





判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を





保護・支援するための制度です。





判断能力がほとんど失われてしまうと、





日常生活を営むことすら困難になる場合が多くなります。





そのため、生活全般にわたって





成年後見人が成年被後見人(本人)を広範囲に保護します。





成年被後見人の財産を管理し、





成年被後見人のために介護サービス契約を締結するなど、





成年被後見人のために成年被後見人に代わって法律行為をする権限が与えられています。





ただし、自己決定の尊重の観点から、





成年被後見人が日用品(食料品や衣料品等)の購入など





「日常生活に関する行為」を除き、





すべて取り消すことができます。





例えば、成年被後見人が不動産を購入しても、





それを後から取り消すことができるわけです。













本日もお読みいただきまして、ありがとうございます!





次回へと続きます(^^)/~


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