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2020年06月05日

スタッフブログ:後見(こうけん)について⑥(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


本日もいいお天気でした☀









成年後見制度を大きく分けると





「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあり、





次は任意後見制度についてです。









  任意後見制度





本人が十分な判断能力があるうちに、





将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、





あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、





自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について





代理権を与える契約(任意後見契約)を





公証人の作成する公正証書で結んでおくという制度です。





そうすることで、





本人の判断能力が低下した後に、





任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、





家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと





本人を代理して契約などをすることによって、





本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。













次回へ続きます!





本日もお疲れ様でした(^ ^)/~


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