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2020年06月07日

スタッフブログ:後見(こうけん)について⑦(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


本日も雲が多い空模様で、





少し湿度が高く、暑く感じます!









  法定後見制度は、





家庭裁判所に後見開始および後見人選任の申立てを行い、





家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を決定します。













  任意後見制度は、





あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、





代理権を与える契約(任意後見契約)を





公証人の作成する公正証書で結びます。





本人がその真意に基づいて





この契約を結ぶものであることを確認し、





この契約の内容が





「任意後見契約に関する法律」に適った





有効なものであることを確保することを





制度的に保証するためです。





本人の意思のみならず意思能力を確認する必要があるので、





公証人と直接本人に面接することが必要になっています。





公証役場へ行く事ができない場合は、





公証人が自宅や施設に出張することも可能です。 













次回へ続きます!





最後までお読みいただき、ありがとうございます(^^)/


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