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2020年06月15日

スタッフブログ:後見(こうけん)について⑧(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はどんよりとした雲が広がり、

細かな雨が降ったり止んだりを繰り返しています!

 

 

前回もお話しましたが・・・

任意後見制度は、

本人が十分な判断能力があるうちに、

将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、

あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、

自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について

代理権を与える契約(任意後見契約)を

公証人の作成する公正証書で結びます。

 

本人の判断能力が低下した場合は、

任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、

家庭裁判所に「任意後見監督人」の申立てを行ないます。

「任意後見監督人」が選任されて初めて任意後見契約の効力が

生じます。

 

任意後見監督人の監督のもと

本人を代理して契約などをすることによって、

本人の意思にしたがった

適切な保護・支援をすることが可能になるといえます。

 

任意契約なので、

誰を任意後見人として選ぶか、

その任意後見人にいかなる代理権を与え

どこまで仕事をしてもらうかは、

本人と任意後見人となることを引き受けてくれる人との

話し合いにより、

自由に決めることができます。

 

また、本人の生活状態や健康状態によって、

「即効型」任意後見契約、

「将来型」任意後見契約、

「移行型」任意後見契約と三つの利用形態があり、

ご本人の考えによって選択してもらいます。

次回へ続きます(^ ^)

 

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
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