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2020年06月22日

スタッフブログ:後見(こうけん)について⑫(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も低い雲が広がっており、

寒い一日でした(> <)

 

前回の続きです!

 

高齢者のみならず

病弱の方の中には、

まだ判断能力が低下しているわけではないものの、

病気のため、あるいは歳をとって足腰が不自由なため、

代理人を選んで

生活の支援や財産管理等の事務を任せたいとの

切実な考えを持っている方はかなりいます。

そこで、このような方のために

「移行型」任意後見契約が考えられております。

「財産管理等の委任契約」と「任意後見契約」を同時に締結するので、

委任契約から後見契約への移行を円滑に行うことができます。

この時に結ぶ生活支援や療養看護(見守り契約)、

財産管理など(財産管理契約)に関する委任契約の受任者は、

親族等がなる場合と、

司法書士等の専門家がなる場合があります。

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~

 
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