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2020年06月23日

スタッフブログ:後見(こうけん)について⑬(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も雲が広がっていますが、

青空も見られ、気温も21℃まで上昇しました♪

昨日は寒かったので、より暖かく感じます!

 

前回の続きです!

 

「移行型」任意後見契約は

「財産管理等の委任契約」と「任意後見契約」を同時に締結するので、

委任契約から後見契約への移行を円滑に行うことができます。

この時に結ぶ生活支援や療養看護(見守り契約)、

財産管理など(財産管理契約)に関する委任契約の受任者は、

親族等がなる場合と、

司法書士等の専門家がなる場合があります。

 

 

親族等が受任者になる場合は、

受任者に対して

報酬が支払われないか、

あるいは

毎月ごく低額の報酬が支払われる場合が多いようです。

この場合、

委任事務の内容や代理権の範囲については

任意後見契約と同様の内容になることが少なくありません。

ただし、

あくまでも委任者の生活の状況や

健康状態に合わせた契約になりますので、

契約条項は委任者本人と受任者の合意で決めることになります。

 

その中で、

 

1)委任契約の始期を

「本人が具体的な特定の事務の履行を求めたとき」

というように開始時期を定めること

 

2)代理権の範囲を本人の生活に必要な限度に限定すること

 

3)重要な事務の処理に当たっては、

委任者本人の同意を要するとしたり、

さらに監督的な立場の者の同意を要するとすることなど、

 

様々な制限を付けた契約もできます。

 

次に、

司法書士等の専門家が受任者になる場合は、

専門家に支払う報酬規程を含めた契約内容の基本的な例文を作って、

その例文を基に細部を決めることになります。

基本的な例文の多くは

生活支援や療養看護(見守り契約)、

財産管理など(財産管理契約)が柱になっています。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~

 

 

 
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