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2020年06月25日

スタッフブログ:後見(こうけん)について⑮(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も雲が広がっており、

一時雨が降りましたよ・・・

そろそろ眩しい太陽が恋しいです(> <)

 

前回の続きです!

 

本人の意図を十分加味し、

任意後見人の職務の範囲を決めることになります。

 

 

よって、

任意後見人の職務を限定することができます。

 

代理権限を制限する方法について

 

例えば…

 

財産管理事務の中には、

〇「不動産(土地・建物)の処分は含まない」

〇「生命保険の締結・変更は含まない」

〇「高額な有料老人ホームへの入所は含まない」と

明示することもできますし、

 

金融機関の払戻しについては、

〇「○○銀行○○支店 普通預金口座(口座番号1234567)から

月額合計金○○万円を限度とする払戻しとする」というような

制限をすることもできます。

 

他にも、

「次の事務は、任意後見監督人(あるいは、第三者○○○○)の

書面による同意を要する旨」を定めることができ、

〇不動産の購入(居住用不動産の新築を含む)及び処分

〇福祉関係施設への入所に関する契約

(有料漏示ホームの入居契約を含む。)の締結、変更及び解除

〇住所等の増改築及び大修繕に関する契約の締結、変更及び解除

〇復代理人の選任    など

任意後見制度は、任意後見監督人が必ず選任されます。

この任意後見監督人の同意を要するということでの制限も可能です。

 

さらに、

2名以上の任意後見人と契約し、

1名に「生活・療養看護の事務」、

他の者に「財産管理」をというように

職務として、契約を結ぶこともできます。

ただし、事務の中には双方にまたがる事務もあります。

(例えば、金融機関の預貯金取引など)

十分考慮しないと、

制限としての機能しない場合もあり、注意が必要です。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
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