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2020年06月29日

スタッフブログ:後見(こうけん)について⑯(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り空の一日でした☁

すっきりしない天気はいつまで続くのでしょうか?

 

 

前回の続きです!

 

 

任意後見人はいつから事務処理をするのか?

 

任意後見契約は

本人の判断能力が低下した時に備えて結ばれるものですから、

任意後見人が本人に代わって事務処理をするのは、

本人が自分の財産管理等を

十分に行うことができなくなってからです。

そして、

家庭裁判所が、

任意後見人を監督する立場の

任意後見監督人を選任したときから

この契約の効力が発生し、

任意後見人は

定められた事務処理を始めることになります。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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