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2020年07月23日

スタッフブログ:後見(こうけん)について㉖(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り空の一日でしたが、

夕方から雨が降ってきました☂

 

 

前回の続きです!

 

本人が自分の財産管理等を

十分に行うことができなくなった場合、

任意後見人を引き受けてくれた人(または申立権者※)が、

任意後見契約で決めた事務について

家庭裁判所に「任意後見監督人」の申立てを行ないます。

任意後見監督人」が選任されて

初めて任意後見契約の効力が生じます。

 

「任意後見監督人」にも報酬が支給されます。

 

任意後見監督人の報酬額は、

 

選任した家庭裁判所が決めることのなっています。

 

家庭裁判所は、

 

本人の財産の額、

 

任意後見人の報酬額、

 

監督事務の内容等の諸事情を総合的に考慮して

 

無理のない額を決定します。

 

任意後見人の報酬は

 

任意後見契約の規定を定めることになりますが、

 

任意後見監督人については

 

任意後見契約書で規定する必要はありませんが、

 

この報酬も、

 

本人の財産から支払われることになります。

 




 

※申立権者とは、

申立てをすることができる人のことをいいます。

任意後見監督人選任の申立権者は

本人、配偶者、四親等内の親族、

任意後見人を引き受けてくれた人になります。

四親等内の親族とは、主に
(1) 親,祖父母,子,孫,ひ孫
(2) 兄弟姉妹,甥,姪
(3) おじ,おば,いとこ
(4) 配偶者の親・子・兄弟姉妹 となります。

 




 

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、ありがとうございます(^ ^)/~
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