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2020年08月08日

スタッフブログ:後見(こうけん)について㉛(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係




本日は朝から夏らしい青空と

日差しがありましたが、

お昼ごろからだんだんと雲が広がって

なんだか暗~く感じます☁



 

 

前回の続きです!

 

任意後見契約は終了するのか?


任意後見契約は委任契約の一種ですから、

民法が定める委任の終了事由によって終了します。

委任の終了事由は、

①本人の死亡、破産

②任意後見人の死亡、破産

③任意人後見人が後見開始の審判を受けたとき、になります。

 

次に、任意後見人が死亡した場合です。

任意後見人が死亡すると

任意後見監督人が死亡による任意後見終了の登記をしたうえで、

任意後見人の遺族に

受任事務の終了の報告、

管理の計算をするように求めます。

緊急に処理しなければならないことで

任意後見人の遺族では対応できないものは、

任意後見監督人が行うとともに、

家庭裁判所に

任意後見監督人としての監督業務について終了報告をします。

また、本人の生活、療養看護や財産管理に関する事務について

代理権を与えた任意後見人が不在となるため

引き続き後見の必要があれば、

本人、配偶者、4親等内の親族など

法定後見の申立権のある人に

申立をするよう促すことになります。

 

次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^ ^)/~

 

 

 













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