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2020年08月28日

司法書士のお仕事について⑨(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係 業務関係 農地関係・許認可手続関係


  





本日も快晴です☀





暑い一日となっております(^^)





  





前回の続きです!





 





☆筆界特定手続☆





 筆界特定の手続、





 筆界特定の申請の却下に関する





 審査請求の手続を行ないます。





 





筆界特定手続とは、





お隣の土地と自分の土地との境界線(筆界)が明らかでないとき、





法務局に筆界特定の申請をすることによって、





正しい筆界を特定することができる手続です。





対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定の代理人として、





手続を行うことができます。





  





 





ほかにも、





賃貸借トラブル、





離婚のこと、





訪問販売など意図しない契約のクーリングオフなど、





司法書士は





身近にあるいろいろな困りごとを解決する法律の専門家です。





手続きの流れや必要な書類の作成、





提出の代理、費用に関することなどがございましたら





お気軽にご相談ください。





  





今週もお疲れ様でした(^ ^)/~


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