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2020年09月20日

遺言について⑫(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


本日もいいお天気でした☀





                 





前回の続きです!





           





法律上の遺言は、





書面にしておかなければならない上に、





その書面は法律で定められた一定の方式を





備えていなければなりません。





             





なぜ方式を大切にするかというと、





遺言は、その人が亡くなった時に





初めてその効力が発生するものなので、





その方式を明確にしておかなけばなりません。





「死人に口なし」で、





後になって問題が起こる危険があるからです。





また、遺言は遺言する本人がしなければならないものです。





他人を介して遺言したり、





代理人に頼んで遺言してもらうことはできません。





             





次回へ続きます!





              





良い連休をお過ごしください(^ ^)/~


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