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2020年09月21日

遺言について⑬(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


           





本日もいいお天気です☀





どこかへ出かけたくなりますね♪





                        





前回の続きです!





        





法律は、





遺言について厳格な方式を定めています。





同時に、なるべく遺言しやすいよう





①公正証書遺言





②自筆証書遺言





③秘密証書遺言 の方式を定めています。





特別な方式として、





①死亡が危急に迫ったものの危急時遺言





②伝染病で隔離された場所にいる者の遺言





③船舶中にいる者の遺言





④遭難船中にいる者の危急時遺言 などを定めています。





最も多く利用されているものは、





公正証書遺言と自筆証書遺言です。





           





次回へ続きます!





         





良い連休をお過ごしください(^ ^)/~


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