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2020年09月23日

遺言について⑮(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


              





本日は曇り空の一日で、





連休中は気温が高かったので、





より寒く感じます(> <)





             





前回の続きです!





          





④遭難船中にいる者の危急時遺言とは、





船や飛行機が遭難した場合に認められる





船舶遭難者遺言のことをいい、





「難船危急時遺言」ともいいます。





船舶の遭難という緊急事態を想定して





定められた遺言形式です。





民法で定められた船舶遭難者遺言の要件を





満たさなければなりません(民法979条)。





①船舶が遭難し場合において、





  当該船舶中にあって死亡の危急に迫られていること





②証人3人以上の立会いをもって、





口頭(口がきけない人の場合は通訳人の通訳)で遺言をすること





③証人が遺言の趣旨を筆記して、各自署名押印すること





  なお、遭難が止んだ後、





  証人が記憶に従って遺言の趣旨を筆記し、





  これに署名・押印しても差し支えない。





           





証人の1人または利害関係人から遅滞なく





家庭裁判所に請求して確認を得なければ、





船舶遭難者遺言は効力を生じません。





        





 





次回へ続きます!





        





本日もお疲れさまでした(^ ^)/~


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