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2020年09月25日

遺言について⑰(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


             





本日も曇り空の一日です☁





気温が低く、寒いです(> <)





           





              





前回の続きです!         





特別な方式として、





③船舶中にいる者の遺言 についてです。





    





③船舶中にいる者の遺言とは、
船舶の中にいる人に認められる





在船者の遺言のことをいい、





「船舶隔絶地遺言」ともいいます。





船舶の中にいる状態であれば、





その船舶の乗組員でなくても、





一般の乗客、





なんらかの事情で一時的に乗り合わせた人であっても





問題はありません。





「在船者の遺言」の作成あたっては、





民法で定めら在船者の遺言の要件を





満たさなければなりません(民法978条)。





① 遺言者が、船舶の中にいること





② 船長または事務員1人及び証人2人以上の立会いがあること





③ 遺言者、筆者、立会人及び証人が各自遺言書に署名捺印すること





   ※署名または捺印できない方がいるときは、





    立会人または証人がその事由を付記すれば足ります。





          





条文の内容としては、





「伝染病隔離者の遺言」に非常によく似ています。





伝染病によって隔離されている場合などのように、





通常、船舶の中に公証人はおりませんので、





公正証書遺言や秘密証書遺言の作成は難しく、





また、海上で外界と隔絶されている状況が





長く続く特殊な状況であることから、





特別な方式である「在船者の遺言」を利用することができます。





当然、船舶上でも自筆証書遺言の作成は可能ですので、





現実にどの程度この「在船者の遺言」を





利用する必要があるのか検討が必要です。





         





次回へ続きます!





       





             





今週もお疲れさまでした(^^)/~


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