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2020年10月06日

遺言について㉖(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


本日は強い風が吹いているため、





青空が広がっています☀





吹く風も冷たくなってきました🍁





        





前回の続きです!





       





法律は、





遺言について厳格な方式を定めています。





同時に、なるべく遺言しやすいよう





①公正証書遺言





②自筆証書遺言





③秘密証書遺言 の方式を定めていおり、





最も多く利用されているものは、





公正証書遺言と自筆証書遺言です。





       





     





②自筆証書遺言の作り方についてお話します。





          





自筆証書遺言とは、





全文(財産目録を除く)を





自筆で書き上げる遺言書です。(民法第968条)





本人(遺言者)が遺言書の全文、日付をすべて





自分で手書きして、署名押印すればよいので、





字が書けるひとならば誰にでもできる、





簡便な方法の遺言です。





しかし、全文自筆ではなければなりませんから、





パソコンやワープロ等で浄書したものや、





他人に書いてもらったものは、





本人(遺言者)の署名押印があっても無効です。





ただし、平成31年に法律が改正され、





遺言書中の財産目録の部分に限っては、





必ずしも自筆しなくてもよく、





パソコン等で作成したり、





金融機関の通帳のコピー等を添付することが





できることになりました。





        





次回へ続きます!





       





本日もお疲れさまでした(^ ^)/~





        





           


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