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2020年10月07日

遺言について㉗(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


     





本日も青空となりいいお天気だなぁと思っていましたが、





だんだんと雲が広がってきましたよ☁





      





前回の続き、





②自筆証書遺言の作り方についてです。





        





自筆遺言書を書く際、





法律的な専門用語を使う必要はありません。





遺言書を読む人が混乱しないよう具体的かつ正確に書きましょう。





曖昧な表現だと解釈の仕方に違いがあったりし、





相続人の間で意見が分かれてしまい、





相続をめぐる無用な争いが起こることもあります。





        





実際に遺言書を書き出す前に、





まず自分の持っている財産を改めて確認してみましょう。





間違った記載や、実際にないものを記載してしまうと、





相続人を混乱させるだけでなく、





争いの火種になる恐れがあります。





      





そして、誰にどの財産を相続させるのかを明確にします。





例えば、
「○○は献身的に介護をしてくれたので”多め”に財産を相続させる」





 → ”多め”と書くと、相続人の中で解釈が分かれてしまいます。 





       





「■■銀行の定期預金は○○と△△で分けなさい」





 → これではどういった割合での分けるか不明確です。





       





相続させる財産の金額や量をあいまいに記載した場合、





相続人が話し合って円満に解決できればよいですが、





これでは相続人の間に揉め事が起きてしまうこともあります。





     





「○○は献身的に介護をしてくれたので財産の3分の2を相続させる」





「■■銀行の定期預金は○○と△△に2分の1ずつ相続させる」等、





分け方まで明確にしましょう。





          





次回へ続きます!





      





       





本日もお疲れさまでした(^ ^)/~





         


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