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2020年10月10日

遺言について㉚(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


       





本日は雲が広がって少し寒く感じましたが、





日差しもある一日となりました(^^)





           





前回の続き、





②自筆証書遺言の作り方についてです。





              





自筆証書遺言の内容の変更、訂正する場合にも





法律で定められた方式によらなければなりません。





     





 自筆証書遺言中の加除その他の変更は、





 遺言者が、その場所を指示し、





 これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、





 その変更の場所に印を押さなければ、





 その効力を生じない。(民法968条2項)





       





つまり訂正印を押し、





欄外に訂正の内容や





加えた文字、削除した文字等を記載して行います。





なお、この方式にのっとっていない訂正等は





無効になりますが、遺言までは無効にはなりません。





法律の専門家が作成するわけではないので、





内容も法律的にも不備になりがちです。





方式や記載の仕方に不備があると、





せっかく作成した遺言自体が無効になってしまいます。





また、記載の仕方が正しくても内容が不明確であったり、





解釈の仕方に違いがあったりすると、





相続人の間で意見が分かれてしまい、





紛争となることも少なくありません。





自筆証書遺言の作成について、





お困りごと、お悩みごとがございましたら、





お気軽にご相談ください(^^)





        





次回へ続きます!





 





      





良い休日をお過ごしください(^ ^)/~





   


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