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2020年10月11日

遺言について㉛(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


           





本日は曇り空の一日で、





室内にいても寒く感じます(> <)





          





          





前回の続き、





②自筆証書遺言の作り方についてです。





          





自筆証書遺言を書いた場合、





封筒に入れて封をし、





封じ目に実印を押すのが通常です。





(封印する際は、遺言書に押したのと同じ印鑑を使用します)





このように封印をしておくことで、





遺言内容の秘密が守られますし、





改ざんされてしまうことも防げます。





表書には「遺言書」と記載し、





裏書に作成日と署名・押印をします。





           





次回へ続きますが、





相続人が遺言書を発見した場合について





少しだけお話します!





  





          





また明日からお仕事頑張ります(^ ^)/~





           


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