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2020年10月12日

遺言について㉜(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


         





本日は雨の一日です☂





気温も低く、寒いです(> <)





       





        





②自筆証書遺言の作り方についてから





少しずれてしまいますが・・・





相続人が遺言書を発見した場合についてお話します。





          





遺言書を発見したについて相続人は、





それを開封せずに、





家庭裁判所において「遺言書の検認」が必要となります。





勝手に開封することができません。





         





 「検認」とは





 遺言書の内容を明確にし、





 遺言書の偽造や変造を防止するための手続きのことです。





 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、





 遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、





 その検認を請求しなければならない。





 遺言書の保管者がない場合において、





 相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。(民法第1004条)





   





しかし、うっかり開封してしまった場合、





検認の手続きを行わずに遺言書を開封し、





検認を行わないまま遺言を執行した場合、





裁判所に遺言書を提出しなかったりした場合は、





5万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。





            





 遺言書を提出することを怠り、





 その検認を経ないで遺言を執行し、





 又は家庭裁判所街においてその開封をしたものは、





 5万円以下の過料に処する。(民法1005条)





          





そもそも検認で遺言書の有効、無効を判断することはできません。





そのため検認しなかったからといって、





遺言書が無効になることはありませんよ。





        





次回へ続きます!





 





本日もお疲れさまでした(^ ^)/~





       


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