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2020年10月16日

遺言について㊱(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


  





本日は快晴☀ですが、





今朝は気温が下がりとても寒かったです(> <)





  





前回の続き、





③秘密証書遺言の作り方についてです。





         





秘密証書遺言は





「証書に署名し押印」すれば、





自筆証書遺言のように自書である必要はなく、





他人に書いてもらってもよいし、





パソコン(ワープロ)を使用して作成もしてもよいのです!





(※署名だけはご自分で書かなければなりません。)





  





しかし、自筆での作成をおすすめします!





なぜなら、遺言書が秘密証書遺言の作成要件を守れず





無効となっても、





「自筆証書遺言としての要件を兼ねていたなら





遺言書として有効になる」からです。





  





  秘密証書による遺言は、





  前条(民法第970条秘密証書遺言)に定める方式に欠ける





  ものがあっても、第968条(自筆証書遺言)に定める方式を





  具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を





  有する。(民法第971条)





         





次回へ続きます!





    





今週もお疲れさまでした(^ ^)/~





        


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