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2020年10月22日

遺言について㊵(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


         





本日も少し雲の多めの空模様でしたが





晴れ間が続いています☀





       





前回の続きです。





 





遺言者は、いつでもその遺言を





撤回したり、変更することができます。





        





遺言書を作成したあとで遺言者をめぐる周囲の事情や、





遺言者自身の心境にいろいろと変化があることは当然です。





このような場合には、





後日遺言書を作成することによって、





先にした遺言を自由に撤回したり、





変更したりすることができます。





一度遺言をしたからといって、





一生涯それに拘束されることはありません。





遺言の効力が生じるのは遺言者が死亡した時点ですから、





それまではいつでも何度でも変更できます。





遺言者の最終の意思が尊重されます。





           





遺言書の作成方法の違いにより、





撤回や変更の方法に違いがありますので、





次回へ続きます!





     





本日もお疲れさまでした(^^)/~





   


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