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2020年10月23日

遺言について㊶(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


       





本日は朝から雨の一日です☂





    





前回の続き





遺言書の作成方法の違いによる





撤回・変更の方法についてです。





            





 遺言者は、いつでも、





 遺言の方式に従って、





 その遺言の全部又は一部を撤回することができます。





 (民法第1022条)  





              





自筆証書遺言の場合なら、





自分で書いた遺言を破棄してしまえば





遺言自体が無くなりますので撤回と同じ効果になりますので、





新たに遺言を作成します。





または、





新たに作成した遺言で、





「以前の遺言を撤回する」という内容の記載します。





破棄したうえで、





「以前の遺言を撤回する」という内容の遺言を作成した方が





より確実です。





           





次回へ続きます!





           





今週もお疲れ様でした(^^)/~





      


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